名古屋地方裁判所 平成8年(行ウ)23号 判決 1997年9月19日
アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク一〇〇
ユナイテッドネイションズプラザ二〇-E
原告
藤澤真二
右訴訟代理人弁護士
小山齊
同右
三林昭典
同右
古澤仁之
名古屋市中区三の丸三丁目三番二号
被告
京橋税務署長事務継承者
名古屋中税務署長
山村益由
右指定代理人
中山孝雄
同右
竹中守
同右
高田延男
同右
山下純
主文
一 原告の請求を棄却する。
三 訴訟費用は、原告の負担とする。
事実及び理由
第一請求
京橋税務署長が、原告に対し、平成三年一二月二四日付けでした原告の平成二年分所得税の更正のうち、分離長期譲渡所得の金額七四一七万三〇〇〇円、納付すべき税額一七二四万四八〇〇円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定(審査裁決によって一部取り消された後のもの)を取り消す。
第二事案の概要
一 争いのない事実
1 原告は、平成二年分所得税について、別表のとおり、確定申告及び修正申告を行った。
京橋税務署長は、原告に対し、平成三年一二月二四日付けで、原告の平成二年分所得税について、別表のとおり更正(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本件賦課決定」という。)を行った。
平成四年二月一四日、原告が住所を移転したことに伴い、被告が、本件更正処分及び本件賦課決定に係る京橋税務署長の事務に属する権限を承継した。
本件賦課決定は、別表のとおり、平成八年三月一日付けの審査裁決によって一部取り消された。
2 藤澤稔(以下「稔」という。)は、次のとおり、別紙物件目録(一)の記載の土地、建物を取得した。
(一) 稔は、昭和三三年一〇月二三日、別紙物件目録(一)記載(1)の土地を、昭和四八年一一月三日、別紙物件目録(一)記載(2)の土地を、それぞれ売買により取得した(以下、別紙物件目録(一)記載(1)の土地を「本件土地(1)」、同目録記載(2)の土地を「本件土地(2)」といい、これらの土地を併せて「本件各土地」という。)。
(二) 稔は、昭和四五年に本件土地(1)に倉庫を新築し、これを昭和四七年に本件土地(2)に増築し、昭和五二年に更に増築した。これが、別紙物件目録(一)記載(3)の建物である(この建物を「本件建物」という。)。
3 一般小型貨物自動車運送事業等を目的とする丸岐運送合資会社が昭和三四年一〇月二一日に設立された。同社の社員は、稔の父である藤澤彰(以下「彰」という。)、彰の妻で稔の母である藤澤美寿子(以下「美寿子」という。)、稔の三名であった。
丸岐運送株式会社が昭和四一年三月三日に設立され、丸岐運送合資会社から、運送事業を譲り受けた。丸岐運送株式会社の発行済株式七〇〇〇株のうち、彰が二〇〇〇株、稔が三〇〇〇株、美寿子が一一〇〇株、稔の妻である藤澤昌子(以下「昌子」とうい。)が二〇〇株を有しており、取締役は、彰、稔、美寿子の三名、代表取締役は、彰で、監査役は、昌子であった。
彰は、昭和四一年一〇月九日死亡し、彰の丸岐運送株式会社の株式二〇〇〇株は、稔が相続した。そして、稔が、同社の代表取締役に就任し、昌子が取締役になった。
同社は、昭和四九年六月二〇日、増資して、同社の発行済株式は一万株となり、このうち、稔が七一七九株、美寿子が一五〇七株、昌子、稔と昌子の長男である藤澤一郎(以下「一郎」という。)、稔と昌子の次男である原告が各二七四株保有することとなった。
4 稔は、昭和五七年一二月一六日死亡した。昌子が丸岐運送株式会社の代表取締役に、一郎が同社の取締役に、それぞれ就任した。昭和五九年に美寿子が死亡し、原告が同社の取締役に就任した。
稔の相続人である昌子、一郎、原告は、昭和五八年六月一〇日遺産分割協議を行い、次のように遺産を分割した。
(一) 本件土地は原告が、本件建物は昌子が、それぞれ取得する。
(二) 丸岐運送株式会社の株式七一七九株のうち、昌子が六一七九株、一郎と原告が各五〇〇株を取得する。
5 原告と昌子は、平成元年一一月六日、株式会社前田プロセスに対し、本件各土地及び本件建物を、代金四億〇六〇〇万円(本件各土地四億四一一万四五四七円、本件建物一八八万五四五三円)で売却する旨の売買契約を締結し、本件各土地については、平成二年一二月一二日、株式会社前田プロセスに対して所有権移転登記及び引渡しがされた。
原告は、平成二年三月二六日、不二建設株式会社から、別紙物件目録(二)記載の(1)の土地(以下「本件買換土地」という。)を、代金四億一〇〇〇万円で買い受ける旨の売買契約を締結し、本件買換土地については、同年八月二日、原告に対して所有権移転登記及び引渡しがされた。
6 丸岐運送株式会社は、原告から本件買換土地を賃借し、本件買換土地上に別紙物件目録(二)記載の(2)の建物を建築した。
二 争点
本件の争点は、原告が行った右一5の本件各土地の譲渡(以下「本件譲渡」という。)によって生じた譲渡所得に、租税特別措置法(以下「措置法」という。)三七条が定める特例(以下「本件特例」という。)が適用されるかどうかである。
1 原告の主張
(一) 稔は、昭和二七年七月から荷造材料販売業を始め、そのかたわら、運送業も営んでいたところ、本件土地(1)は、その運送業のために使用されていた。
その後、丸岐運送合資会社、丸岐運送株式会社が設立され、本件土地(1)は、稔から、当初は丸岐運送合資会社に、次いで丸岐運送株式会社に賃貸されて、その事業に供された。
稔は、昭和四五年に、本件建物を、丸岐運送株式会社に賃貸し、昭和四八年には、本件土地(2)を、同社に賃貸した。
そして、丸岐運送株式会社は、昭和四五年、本件土地(1)及び本件建物を、美浜株式会社(以下「美浜」という。)に転貸し、昭和四八年には、本件土地(2)を、同社に転貸した。
美浜は、フロンガス等の高圧ガスを本件建物において貯蔵し、丸岐運送株式会社は、美浜が搬入する右物品の管理及び倉出しの手配を、美浜から委託されて行っていた。
昭和五七年に稔が死亡した後は、原告と昌子が、丸岐運送株式会社に対して、本件各土地及び本件建物を貸与し、同社は、これらを美浜に転貸していた。
ところが、美浜の高圧ガスの取扱量が著しく増加し、本件建物では危険になったので、原告と昌子は右一5のとおり、本件各土地及び本件建物を売却して、原告は、右一5のとおり、本件買換土地を購入した。丸岐運送株式会社は、右一6のとおり、原告から本件買換土地を賃借し、本件買換土地上に建物を建築するとともに、美浜に本件買換土地を転貸している。
なお、彰、美寿子、稔、昌子、一郎、原告は、生計を一にする同居の親族であった。
(二) 右一2ないし6の事実と右(一)の事実からすると、次のようにいうことができる。
(1) 所得税基本通達三七-二二は、同通達三三-四三の取扱いを本件特例の適用について準用しているところ、同通達三三-四三は、譲渡資産がその所有者と生計を一にする親族の事業の用に供されていた場合には、その譲渡資産は、その所有者にとっても事業の用に供されていたものに該当するものとして措置法施行令二二条六項の規定を適用することができ、同項に規定する代替資産とすることがてきる資産について同様の事情がある場合も、また同様とすると規定している。
(2) 稔は、本件各土地及び本件建物を、自ら個人事業を法人化し、自らを含む生計を一にする同居の親族が支配する丸岐運送株式会社に提供し、同社がこれを業として美浜に賃貸していた。
この場合、稔と右のような関係にある丸岐運送株式会社が業として美浜に本件各土地及び本件建物を賃貸していたのであるから、本件各土地及び本件建物は、稔にとって「事業用資産」であった。
(3) 稔は、昭和五七年に死亡したが、その後も、丸岐運送株式会社が、本件各土地及び本件建物を業として美浜に賃貸し続けるという実体には変わりがなく、稔の地位を承継した原告と昌子にとって、本件各土地及び本件建物は、「事業用資産」であった。
(4) 原告は、平成三年一二月三一日までの間に、事業の用に供していた本件各土地を譲渡し、譲渡の日の属する年の一二月三一日までに、本件買換土地を取得して、その取得の日から一年以内に本件買換土地を事業の用に供したのであり、本件各土地は、措置法三七条一項の表一号の上欄「イ」に掲げる土地に該当し、本件買換土地は、措置法三七条一項の表一号の下欄「イ」に掲げる土地に該当するから、本件譲渡による譲渡所得には、本件特例が適用されるべきである。
2 被告の主張
(一) 稔は、本件建物を丸岐運送株式会社に賃貸していたところ、稔が死亡した後は、昌子が、本件建物を丸岐運送株式会社に賃貸していた。昭和五九年九月一日に有限会社藤沢が設立され、同社が昌子から本件建物を賃借して丸岐運送株式会社に賃貸する形をとるようになったが、本件各土地については、原告と丸岐運送株式会社や有限会社藤沢との間に契約関係はなく、原告は、本件各土地を相続した後、本件各土地を昌子に無償で貸していたにすぎない。したがって、原告が本件各土地を「事業の用に供していた」ということはできない。
また、本件特例の「事業」には、事業に準ずるものとして政令で定めるものが含まれるところ、措置法施行令二五条二項は、事業と称するにいたらない不動産の貸付けその他これに類する行為で、相当の対価を得て継続的に行うものが「事業」に含まれる旨規定するが、原告は本件各土地を昌子に無償で貸していたにすぎないから、右政令で定める場合に該当するということもできない。
なお、所得税基本通達三三-四三の「生計を一にする親族」には、生計を一にする親族が支配する法人は含まれないから、右通達を根拠として、本件特例の適用を主張することはできない。
(二) 原告は、本件各土地の譲渡により四億四一一万四五四七円の収入を得たものの、本件買換土地の取得費として四億一〇〇〇万円を出捐した上、本件各土地の譲渡費用、所得税等として三〇〇〇万二八〇〇円以上を支出したから、結局、この買換えは、赤字となる。そこで、本件買換土地の地代は、右投資を考慮の上決定されるべきであるが、原告が丸岐運送株式会社との間で締結した本件買換土地の賃貸借契約の賃料額は、一か月四〇万六六一七円であり、右取得価格の約〇・一パーセントにすぎないから、本件買換土地の丸岐運送株式会社に対する賃貸は、採算性を全く無視したものである。したがって、本件買換土地が「事業の用に供されている」ということはできない。
第三当裁判所の判断
一 本件譲渡による譲渡所得に本件特例が適用されるためには、原告が本件各土地を事業又は事業に準ずるものとして政令が定めるものの用に供していたことが必要であるので、まず、この点について判断する。
1(一) 前記第二の一2、3の各事実に証拠(甲四、一三、一四、一六、甲二二の一ないし六、甲二四、乙二ないし四)と弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められる。
(1) 丸岐運送合資会社及びその事業を譲り受けた丸岐運送株式会社は、稔が昭和三三年に取得した本件土地(1)車庫として使用して運送業を営んでいた。
(2) 丸岐運送株式会社は、昭和四五年に、稔が同年本件土地(1)上に新築した本件建物(昭和四七年増築)を美浜に賃貸し美浜が本件建物に搬入する物品の管理及び倉出し業務の委託を受けた。
稔は、昭和四八年に、本件土地(1)に隣接する本件土地(2)を取得し、その後、昭和五二年に本件各土地上に本件建物を増築した。その後も、丸岐運送株式会社が、本件建物を美浜に賃貸し、右業務の委託を受けるという関係に変わりはなかった。
(3) 稔が、昭和五七年に死亡し、原告が本件各土地の所有者となったが、丸岐運送株式会社と美浜の関係に変わりはなく、本件譲渡まで続いた。
(二) 右(一)認定の事実から、丸岐運送株式会社が本件各土地をその事業の用に供していたということができるとしても、丸岐運送株式会社は、稔及び原告とは別の人格を有しているから、丸岐運送株式会社が本件各土地をその事業の用に供していたことを理由として、稔及び原告が本件各土地をその事業の用に供していたものと認めることはできない。
前記第二の一3、4のとおり、稔及び原告は、丸岐運送株式会社の株主であるとともに取締役である上、他の株主及び取締役の多くも同人らの親族であり、また、同社の事業は稔の個人事業を法人化したもので、同社は稔及び原告と生計を一にする親族によって支配されていたとしても、本件特例が租税負担を例外的に軽減する措置を定めているもので、みだりに拡張して適用すべきでないことに照らすと、右事実から、丸岐運送株式会社が本件各土地をその事業の用に供していたことを理由として、稔及び原告が本件各土地をその事業の用に供していたものと認めることはできない。
なお、所得税基本通達三三-四三の「生計を一にする親族」は、生計を一にする自然人たる親族を意味し、生計を一にする自然人たる親族が支配する法人が含まれないことは、右通達の文言から明らかである。
2(一) 稔が、昭和五二年一〇月一日に、丸岐運送株式会社との間において、本件建物を同社に賃貸する旨の契約書を作成したことは、当事者間に争いがなく、この事実に証拠(甲二四、乙一、六)と弁論の全趣旨を総合すると、稔は、遅くとも昭和五二年一〇月一日以降は、丸岐運送株式会社に対して本件建物を賃貸しており、稔が昭和五七年に死亡した後は、昌子が本件建物を同社に賃貸し、同社から支払われた賃料の全額を取得していたこと、有限会社藤沢が昭和五九年九月一日に設立され、同日以降は、有限会社藤沢が昌子から本件建物を賃借して丸岐運送株式会社に対して賃貸する形をとるようになったこと、原告は本件土地の固定資産税の支払いをしてもらう他は、昌子から本件土地の使用の対価を受け取っていないし、丸岐運送株式会社若しくは有限会社藤沢からも本件土地の使用の対価の支払いを受けていないこと(原告と有限会社藤沢との間において、原告が本件各土地を同社に賃貸する旨の昭和六三年九月一日付けの賃貸借契約書が存する(乙七)が、この契約書は、平成元年一〇月ころ作成された実体のないものであることは当事者間に争いがないから、この契約書から賃貸借契約の存在を認定することはできない。)、以上の各事実が認められる。
(二) 右(一)認定のとおり、本件建物については、稔及び昌子と丸岐運送株式会社との間に賃貸借関係が存したのであるが、その敷地である本件各土地については、原告が本件各土地を相続した後、原告と昌子との間において賃貸借契約が存したことを認めるに足りる証拠はなく、原告は、本件建物の所有者である昌子に対して本件各土地を無償で貸していたものと認められる。
また、原告が主張するように、稔は、丸岐運送株式会社に対して、本件建物のみならず、本件各土地も賃貸していたとしても、前記認定のとおり、稔死亡後、原告と丸岐運送株式会社との間において、本件各土地について、賃貸借契約書が作成されたとか、賃料が授受されたといった、賃貸借契約が存したとすべき事実は認められないから、原告が丸岐運送株式会社に対して本件各土地を賃貸していたと認めることはできない。
そうすると、原告が本件各土地の賃貸していたことを理由に、原告が本件各土地を事業又は措置法施行令二五条二項が定める事業に準ずるものに供していたということはできない。
3 その他、原告が本件各土地を事業又は事業に準ずるものとして政令が定めるものの用に供していたとすべき事実についての主張立証はない。
二 したがって、本件譲渡による譲渡所得に本件特例の適用を認めることはできない。
そうすると、原告の平成二年分の所得金額、税額及び過少申告加算税の額は、次のようになる(次の1(一)、(二)(3)、2(一)、2(四)(3)(4)の各金額については、原告が被告の主張を明らかに争わないので、自白したものとみなす。)。
1 合計所得金額 三億八一三九万六八九七円
合計所得金額の内訳は、次の(一)及び(二)の合計額である。
(一) 総所得金額 一〇五三万一二七七円
(二) 分離長期譲渡と所得の金額 三億七〇八六万五六二〇円
本件各土地は、平成二年一月一日現在において原告の所得期間が五年を超えているので、本件譲渡による譲渡所得は、分離長期譲渡所得に当たる。その金額は、次の(1)から次の(2)及び(3)を控除した金額である。
(1) 譲渡所得の収入金額(本件各土地の代金額) 四億〇四一一万四五四七円
(2) 取得費の額 二〇二〇万五七二七円
右の金額は、措置法三一条の五の規定に基づいて右(1)の譲渡所得の収入金額四億四一一万四五四七円に一〇〇分の五を乗じた金額である。
(3) 譲渡に要した費用の額 一三〇四万三二〇〇円
2 課税所得金額及び税額
(一) 所得控除額 一三九万六七四五円
(二) 課税総所得金額 九一三万四〇〇〇円
右の金額は、右1(一)の総所得金額一〇五三万一二七七円から、右(一)の所得控除額一三九万六七四五円を控除した金額である(国税通則法一一八条一項の規定により一〇〇〇円未満切捨て)。
(三) 課税分離長期譲渡所得の金額 三億六九八六万五〇〇〇円
右の金額は、右1(二)の分離長期譲渡所得の金額三億七〇八六万五六二〇円から長期譲渡所得の特別控除額一〇〇万円を控除した金額である(国税通則法一一八条一項の規定により一〇〇〇円未満切捨て)。
(四) 税額 九一一六万七八〇〇円
右の金額は、次の(1)及び(2)の合計金額から次の(3)及び(4)の各金額を控除した金額である(国税通則法一一九条一項の規定により一〇〇円未満切捨て)。
(1) 課税総所得金額に対する税額 一八四万〇二〇〇円
右の金額は、右2(二)の課税総所得金額を基礎として、所得税法八九条の規定により算出した金額である。
(2) 課税分離長期譲渡所得の金額に対する税額 九〇四六万六二五〇円
右の金額は、右2(三)の課税分離長期譲渡所得の金額を基礎として、措置法三一条一項の規定により算出した金額である。
(3) 配当控除の金額 一万五二七〇円
(4) 源泉徴収税額 一一二万三三八〇円
3 過少申告加算税の額 一〇二七万五五〇〇円
右2(四)の税額九一一六万七八〇〇円から別表記載の修正申告に係る税額一七二四万四八〇〇円を控除した七三九二万円(国税通則法一一八条三項により一万円未満の端数切捨て)を基礎として、同法六五条一項及び二項の規定を適用して算出した金額である(乙一)。
三 よって、本件更正処分及び本件賦課決定(審査裁決によって一部取り消された後のもの)は、適法である。
第四総括
以上の次第で、原告の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 野田武明 裁判官 森義之 裁判官 安永武央)
物件目録(一)
(1) 名古屋市中区大須一丁目二三〇八番 宅地 一三三・八五平方メートル
(2) 名古屋市中区大須一丁目二三〇七番 宅地 一三九・四七平方メートル
(3) 名古屋市中区大須一丁目二三〇八番地、二三〇七番地
家屋番号 二三〇八番 鉄骨造スレート葺二階建 倉庫
一階 一三二・七五平方メートル 二階 三三・一二平方メートル
別表
課税の経緯
<省略>